雨漏り修理や屋根の工事は、その規模にもよりますが、決して安いわけではありません。
その中で、もし火災保険が適応されれば、費用の一部保険会社が負担してくれて、家計への負担も和らぎます。
『火災保険』という名前の印象から、対象が『火災のみ』と思われがちですが、実際は落雷、雪、大雨などの自然災害に加えて、盗難なども適応の対象となります。
その他にも、例えば屋根の工事だと、風による災害も適応されることがあります。この記事では、火災保険の適応範囲はどこまでなのかについての解説です。
雨漏り修理で火災保険が適応されるケースとはどのようなものなのでしょうか?
このような場合だと、火災保険が適応されることがあります。
こういった『自然災害によって生じた被害』は、火災保険の適応がされる可能性が高いです。
これらは一例であって、似たような場合でも、調査や状況などによっては保険の適応が認められない場合もあります。
火災保険は基本的に『自然災害のよる被害』を適応対象としているため、以下のような場合は適応されない可能性が高くなります。
このように、経年劣化や人的被害など、自然災害とは関係ないものについては、火災保険が適応されない可能性が高くなります。
上に書いた通り、経年劣化による雨漏りは保険が適応されない可能性が高いです。
しかし、例えば台風や地震の直後に屋根をチェックするのは難しいです。
長い間点検はしてきてないけど、台風の後に雨漏りがしてきた、といった場合、本当に経年劣化なのか、それとも台風による被害なのかはわかりません。
そのため『決めつける』ことをせずに、まずはプロの目で点検してもらうことをオススメします。
本当に経年劣化によるものなのか、それとも台風による自然災害が原因だったのかを調査してくれます。
火災保険は状況や調査によって対象になる場合とならない場合がありますが、最初から『適応範囲じゃないだろう』と決めつける必要はありません。
特に台風や強風、暴風雨の数日後から雨漏りをし始めた場合は、適応になるかもしれません。
そのためにも、プロの目で調査をして、適応になりうるかを確認しましょう。