普段の生活ではあまり気に留めることのない雨樋ですが、雨樋はお住まいの重要なパーツの一つでもあります。
雨樋は集水器に水がたまるように勾配を取り付けてありますが、強風や大雪などが原因で破損してしまうことがあります。
そうなると集水器に水が流れなくなり、結果として雨水が溜まってしまい、水が腐ったり、苔やカビが発生してしまう原因になります。
そんなお住まいの重要な役割を担う雨樋を、自然災害による破損の場合は火災保険が適応される可能性があります。
この記事では、雨樋が自然災害で破損してしまったときの火災保険の適応範囲について解説します。
火災保険では、風災、水災、雪災、雹災といった災害によって住宅に損害を及ぼした場合について、適応条件が満たされていれば保証対象となります。
例えば大雪によって雨樋が破損したり、反りや歪みが発生してしまった場合が考えられます。
その他にも、台風や暴風雨、突風などによって雨樋が破損した場合も適応対象となる可能性があります。
火災保険は自然災害による被害や損害は保証の対象となりますが、経年劣化や人的な原因による破損は補償対象外です。
しかし、経年劣化が原因なのか、それとも自然災害が原因なのかは判断が難しい場合もあります。
そんなときは信頼できるリフォーム会社に相談し、調査をしてもらうことをオススメします。
その破損や損害が「自然災害によるものである」と確認できれば、火災保険の申請を行うことが可能となります。
自然災害といっても様々なケースがあります。例えば台風や竜巻などが原因で飛んできたものがお住まいに当たって破損することもあります。
風災については、一般的に台風や竜巻、暴風、旋風などが原因となって生じた被害のことです。
そして雪災は、豪雪が原因となって、雪の重みによって生じた被害や、雪の落下によって生じた事故や雪崩のことを指します。除雪作業時の事故や損害については含まれません。
雨樋修理での火災保険適応を判断するための適応条件としてまず挙げられるのは「強風」による被害です。
強風とは、最大瞬間風速が秒速20m以上の風で、それによって生じた損害は補償の対象となる可能性を持ちます。
また、屋根や雨樋の修理工事費用は「20万円以上」の場合のみ火災保険の補償を受けることができます。
その他にも、風災・雪災などの自然災害による破損から「3年以内」に申請と請求を行った場合のみ、補償のを受けることができます。
インターネットで『火災保険』と検索をすると、詐欺被害に関する情報が多く出てきます。
よくある事例としては、「自己負担0円」や「無料で直せる」といった、「自分自身の負担金額が全くかからない」という前提で話を進められて、いざ火災保険が適応されなかった時に、高額な解約料を求められたりする被害があります。
そのような悪徳業者は、お客様の不安感や危機感を煽って、契約をとにかく急がせ、お客様が検討する時間を与えずに話を進めようとしてきます。
そのため、火災保険を使うことが問題なのではなく、悪徳業者に捕まらないように気をつけましょう。